2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
今御指摘ございましたように、技能実習修了後の帰国費用を含めまして、監理団体は、その費用負担、そして帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずる、それが技能実習法の関係法令で規定をされております。したがって、監理団体としてはこうした支援をきちんと行っていただく必要がある、これは帰国困難となっているケースが増えておる中においても基本的に変わるものではございません。
今御指摘ございましたように、技能実習修了後の帰国費用を含めまして、監理団体は、その費用負担、そして帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずる、それが技能実習法の関係法令で規定をされております。したがって、監理団体としてはこうした支援をきちんと行っていただく必要がある、これは帰国困難となっているケースが増えておる中においても基本的に変わるものではございません。
次にですが、技能実習生が帰国できずに困っている上に拍車を掛けて困難な状況に追い込んでいるものとして、帰国費用の問題がございます。新聞、資料の三枚目にも配付しておりますが、技能実習修了後の帰国費用は監理団体、企業が単独型の場合は実習実施者が負担する必要がありますが、特定活動に移行しているから出さないといったトラブルが起きています。
そのような場合につきましては、所管の出入国在留管理局等にそのような連絡、相談がありました場合には、大使館等と連携し、あるいは大使館等に相談するように勧めたり、場合によっては、冒頭御指摘がありましたチャーター便の枠を確保したり、あるいは必要に応じて帰国費用の全部又は一部を国費で負担して本国に送還するなど、個別の事情に応じて対応しているところでございます。
在外公館の職員が家族の介護のために一時帰国費用を自己負担している例というのがございます。そういったようなことについて何らかの対応が必要であるということについては財務省の理解も得たところでございますけれども、今のところ、同様の補助が民間企業に広まっているとは言いがたいこと、手続が煩雑になり得ることなどから、来年度予算における介護支援手当の創設は見送られたところでございます。
さきの武井委員の答弁で御説明したとおり、在外職員が家族の介護のために一時帰国費用を自己負担している例がありまして、何らかの対応が必要であることについては財務省の理解は得ましたが、同様の補助が民間企業に広まっているとは言いがたいこと、手続が煩雑になり得ることなどから、その創設が見送られた次第でございます。
さすがに、百億近い専用機の話が、いきなり話ができ上がるというのはなかなか難しいのはわかっているんですけれども、公邸料理人だったり、あと介護のための帰国費用の負担であったり、やはり日本はまだまだ魅力がたくさんあると思いますけれども、とはいえ、それにあぐらをかいていたところで、どんどん追い抜かれているのはもう明らかですので、考えられるところを、改善をもっとドラスチックにやっていくべきだと思います。
そこには本当に被害に詳しいケースワーカーの方がいまして、いつでもそこに当事者が、被害者が何かのルートで電話を掛ければ、わざわざその大使館の方から迎えに行くなりしてそこでちゃんと保護をするというようなことをしていましたし、それから相談だけじゃなくて一時保護、それから帰国費用の支援までしていたということがございます。
ただ、そのほかにも、十分な残り刑期があるのかどうかとか、あるいは帰国費用をどういうふうに負担するのか等、種々の条件を勘案しながら決定をされると。
こういう中で、ペルーやブラジルなど南米諸国に国籍がある日系人離職者の帰国費用を補助する帰国支援事業、こういうものが実施されているわけであります。これがこの四月より開始されているわけでありますが、その利用状況及び評価、これはどのようになっているか、お知らせをいただきたいと思います。
○岡崎政府参考人 御指摘の日系人離職者の帰国支援事業でありますが、厳しい雇用情勢の中で、日本での再就職を断念し、かつ帰国費用等の面で困難がある方々について支援するということでございます。 利用状況でございますが、六月十一日現在で、申請者が二千八百八十一人、それから、扶養者の方にも支援しておりますが、扶養者の方が千五百四十八人、合計しますと四千四百二十九人の方から申請を受けております。
○副大臣(渡辺孝男君) 帰国事業についてお話をしますと、平成二十一年度より、母国へ帰国を強く希望しつつも帰国費用が工面できない等の切実な要望にこたえるため、日本での再就職を断念して帰国を決意した者に対しましては、希望に基づき入管制度上の措置として、当分の間、同様の身分に基づく在留資格による再度入国を行わないということを条件に帰国支援金を支給する事業を実施したところであります。
もう一点、これは厚労省にお伺いをしたいんですけれども、先ほども帰国支援策についてどなたか質問がありまして、帰国支援の申請者が三千七百四十六人で、そのうち出国済みが三百二十人というふうに御報告があったんですが、これは帰国費用を出してあげて帰国をされるんですが、再入国をしないということが前提と、先ほども御説明ありましたけど、その理由は何なんでしょうか。
このような状況になって、帰国したいけれども帰国費用もないということに対しての一定の措置がとられるようになりました。帰国される希望を申し出られた方、そしてそのすべての方に帰国費用が渡っていて、そして帰国をされているのか、現段階で数字がつかめていれば是非お願いしたいなと思います。 よろしくお願いいたします。
一方で、本人の選択で帰国をしたい、ただその場合に帰国費用その他の面で難しいことがあるという方を支援するということでありまして、政府の方針として、その方々に帰国を強制するとか促すとか、そういう趣旨のものではございませんので、その点誤解がないように今後とも対応していきたい、こういうふうに考えております。
しかし、帰国費用がどうしても工面できないということがございましたので、これに対しては対応を考えなきゃいかぬということで、企業にも呼びかけたりしながら考えた結果、日系人に限ってそういう支給額を出しましょう、本人一人当たり三十万円、扶養家族については一人当たり二十万円ということで、雇用保険受給者の方には一定額を上積み、こういうことで……(中川(正)委員「それはわかっています。その話じゃないんです。
しっかりと試験に合格されて、日本で就労してから母国に帰国するのでしたら本人が負担すべきだと思うんですけれども、途中で研修を終了して、受験をしないであるいは不合格で帰られる方の帰国費用というのはだれが負担するのか、その点について教えてください。
○高橋(満)政府参考人 受け入れたフィリピン人の方が途中で何らかの理由でお帰りになる場合のいわゆる帰国費用でございますが、現在のスキームの中では特段の定めをしておるわけではございません。
ただ、どうしてもそういう帰国費用の工面ができない、また、それをやっている間に何年もかかるというような場合には、例外的に国費で送還をするという対応をさせていただいているところでございます。
御本人がお金があるというケースについては、大体普通、御本人のお金で帰るんでしょうが、帰国費用がないというケースにつきましては、先ほどちょっと申し上げましたIOM、国際移住機関という機関がございまして、ここが帰国支援の一環として、帰国費用のない方について費用を支援するというシステムになっておりますので、そういうケースの方についてはIOMの方に私どもから連絡してお願いをしておるわけでございます。
例えば帰国費用が、今タイ大使館の方は貸し付けているんですが、ほかの人たちに関しては私たちが負担をするということが、HELPが負担をするということがありました。 それで、委託費で来られますとどこがどういうふうに違うのかといいますと、委託費で来られると、HELPに対する一日の利用料というものを払っていただけます。通訳費用も払っていただけます。
それで、ある意味で私の提案なんですが、これは各省庁またがって人身売買の問題はありますので、例えば、入国管理局でしたら通訳費用を出すとか、それから帰国費用、病院の費用、それぞれの、どこが出すのかということに関してはお話をしていただきたいと思います。
御質問の、ちょっと外れて申しわけございませんが、IOM、国際移住機関の関係でございますが、ここはいわば帰国費用のない方の帰国支援というのが中心ではございますけれども、必ずしもそうでないケースにつきましても、そのほかに帰国後のいろいろな支援等もやっている組織でもありますので、帰国後の保護の関係等もございますし、また、第三国を経由して本国に帰るというようなケースもございますと、その第三国に入るための査証
○左藤委員 ことしから、実は、国際移住機関、IOMと言われるんですが、によると、帰国費用が、それぞれの国に帰る費用が支援されると聞いておるんです。これはお金がないときは当然してあげなきゃいかぬのですが、先ほど、おかしい話ですが、いろいろあって、言い方は悪いですけれども、不法行為をしてかなりのお金をため込んでいた、本人の意思は別として。
IOMにつきましては、先般も参考人でいろいろお話があったと承知しておりますけれども、元々移民、人の移動についての支援をする組織であると承知しておりますが、本年四月からは人身取引の被害者の方につきましても帰国支援として帰国費用の負担などを含む支援を行うようになったというふうに私は承知しておるところでございます。
例えば、帰国費用の手当てができているかどうか。旅券などを持っていない方もかなりおりますので、本国の在日の大使館等から旅券が出されているかというようなことを確認するということで、ある程度の時間が掛かるのはやむを得ないかなと思っております。
帰国費用などいろんな問題あるかもしれませんけれども、被害者の場合に、本人が帰国を希望する場合であっても、いったん在留資格を合法化をした上で帰国をしていただくと、こういう措置も必要だと思うんですが、いかがでしょうか。
○辻委員 帰国費用がないために出頭もできない、帰国費用がないためにホームレス化してしまう人たちも少なからずいると思いますが、このような場合に、出頭すれば出国命令対象者として取り扱われることになるんですか。
いうちに間違いなくもう出て、日本から出てもらえるということ、それを要件としたわけで、これは出国命令制度が、そもそも本人が名のり出てきて、その後速やかに、速やかというのは法律上十五日以内に出国命令を出す、十五日以内に出国しなさいという命令を出すことになっていますから、十五日以内に出てもらえるような条件を具備している人が対象になるということで、確実に出国が見込まれるということで、旅券を持っていることとか帰国費用
難民とは認定されなかった者については、退去強制手続を進めて送還しなければならないものでございまして、その際、帰国費用の工面が困難である被収容者については、国費による送還を行うことも必要と考えております。 次に、難民認定に関する裁判についてのお尋ねがございました。